変更事例 - 会社設立・商業登記・許認可なら東京都港区芝浦(田町駅)の司法書士・行政書士
変更事例
(1) 定款を新しくしたい!
新会社法施行により、文言の変更や機関(取締役会設置等)の記載、取締役や監査役の任期の変更等で定款が変更されている又は変更する事項があるため、定款を新しく作り変えたいというようなもの。また、定款を紛失した、内容を見直したい等の場合にも対応しております。
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(2) 任期を延長したい!
任期の規定は定款に記載されていますので定款の変更の株主総会の決議が必要です。株主総会議事録の作成、定款の見直し等に対応しております。
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(3) 1人取締役の株式会社にしたい!
従来は取締役3人、監査役1人は最低必要でしたが、新会社法により取締役1人のみの株式会社が可能となりました。以下の変更をすることにより従来の会社でも1人の取締役にすることができます。
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- 変更する登記
- 取締役、監査役の変更
(登録免許税 資本金が1億円以下は1万円)
取締役1人にする場合、取締役2人の退任及び監査役1人の退任登記が必要となります。 - 取締役会、監査役の定めの廃止
(登録免許税3万円)
新会社法移行に伴い、取締役会及び監査役が設置されているとみなされていますのでその定めの廃止の登記が必要となります。 - 株式の譲渡制限の定めの変更
(登録免許税3万円)
株式の譲渡制限の定めで取締役会の承認が必要となっていますが、取締役会がなくなりますので株主総会への変更登記が必要となります。
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- 取締役を1人にするだけでなく、監査役のみの廃止、取締役会のみの廃止もできますのでお気軽にご質問してください。
(4) 有限会社を株式会社に!
新会社法により有限会社はなくなり、従来の有限会社は特例有限会社として存続することとなりました。特例有限会社のままでも役員変更はいらないなど利点はあります。しかし一般の人の認知度と信用度は株式会社のほうが勝っています。新会社法では商号変更で株式会社に変更できるとなっていますが登記の手続きとしては組織変更となります。
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- 申請する登記
- 商号の変更による設立登記
(登録免許税 設立 増資しない場合は資本金の1,000分の1.5。
3万円未満は3万円)- 株式会社の定款の作成
- 株主総会(特例有限会社)の特別決議
- 商号変更による解散登記
(登録免許税 解散 3万円)
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- 登記申請日が効力発生日となります。
(5) 株式を譲渡したい!
株式の譲渡制限のある会社において、株式を譲渡するためには株主総会等の決議が必要となります。当事務所においては、株式譲渡承認請求書・株主総会議事録(承認機関)・株式譲渡承認契約書を作成します。ただ株式の譲渡には税金が発生しますので税理士等に確認してからのほうが良いでしょう。
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(6) 目的を変更して許認可を取得したい!
例えば、他人から購入した品物を再度売却したいという場合には、目的にその事業が記載されていることと古物商の許可が必要です。まず目的の追加の登記を法務局に申請して、完了後、警察署に古物商の許可を得ることになります。
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(7) 有限会社の役員の変更をしたい!
有限会社の役員には任期はありません。しかし取締役等に変更が生じた場合は変更の登記を申請しなくてはいけません。有限会社の変更登記は会社法施行以前の手続きとなりますので株式会社の登記とは違う部分があります。例えば、取締役が1人のときは代表取締役として登記しない等。お気軽にお問い合わせください。
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