宅建業許可について - 会社設立・商業登記・許認可なら東京都港区芝浦(田町駅)の司法書士・行政書士
宅建業許可
(1) 宅地建物取引業(宅建業)の免許の要件
- 宅建業とは、下記の事項を業(不特定多数の人を相手として、
反復または継続して行う)とすることをいいます。
- 自己の宅地・建物についての売買または交換
- 他人の宅地・建物の売買、交換または貸借についての代理または媒介
- *
- 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許
- *
- 1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、都道府県の免許
- 免許申請者
申請者が次のいずれかに該当するときは、免許の申請をしても拒否されます。- 申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、 もしくは重要な事実の記載が欠けている場合。
- 次にあげる欠格事由に該当する場合。
- 5年間免許を受けられない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い業務停止処分事由または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 上記の疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁錮以上の刑または宅建業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
- その他
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
- 申請者の商号または名称についての制限に該当する場合
法令上、その商号・名称が禁止されているものや地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの等が該当します。
- 会社謄本の目的に宅建業を営む旨の記載がない場合
記載のない場合は別途、ない理由を書面で提出する必要があります。また後日目的追加する登記をする必要もあります。
- 事務所
事務所には専任の取引主任者の設置が義務付けられ、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
事務所とは、下記のものとされ、事務所としての独立した形態を備えていることが必要です。事務所として認められない場合もあり、事前相談が必要な場合もございます。お気軽にご相談ください。- 本店または支店
- 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
- 専任の宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という)
一つの事務所においては業務に従事する者5名に1人以上の割合で、法律で定める案内所等については少なくとも1名以上の専任の取引主任者を設置しなければなりません。
取引主任者は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録 をし、取引主任者証の交付を受けている者です。取引主任者の専任性とは、 @当該事務所に常勤して、A専ら宅建業の業務に従事することが必要です。- *
- 新規免許申請の際、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
- 免許申請の手数料
国土交通大臣 知事 新規免許・免許換え 9万円
(現金持参)3万3000円
(現金持参)更新免許 3万3000円
(収入印紙)3万3000円
(現金持参)
(2) 新規免許申請の流れ(東京都知事免許)
電話にて来所の予約
来所時
現在の状況・ご依頼内容・要件等
- 法人または個人、法人化して免許を受けたい
- 「大臣の免許」または「知事の免許」のどちらか
- 免許申請者の欠格事由がないか
- 事務所の形態
- 専任の取引主任者の確認 等
- *
- 会社設立登記と合わせて免許申請をお受けできます。
書類の取り寄せ、記入・署名書類の作成*
*準備する書類 ※東京都知事許可の場合
書類のお預かり、費用の精算
申 請(東京都の場合、都庁に提出)
申請後、審査期間約30日〜40日後、
事務所本店へ役所からハガキにて通知
免許日から3か月以内に営業保証金の供託・届出または
保証協会への加入を完了させる(実務上は免許申請と同時に保証協会の加入手続きを開始します)
営業保証金の供託額 | 保証協会の弁済業務保証金分担金納付額 (別途加入金必要) |
|
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主たる事務所 | 1,000万円 | 60万円 |
従たる事務所 (1店につき) |
500万円 | 30万円 |
保証協会への加入は、入会審査等に日数を要します(約2か月)。
保証協会によっては審査期間中に加入手続きが可能な所もございます。費用は約200万円(分担金込)必要となります。
免許証交付にて営業開始
- *
- 準備する書類(東京都知事免許の場合)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 納税証明書
- 会社謄本(法人申請のみ)
- 決算書の写し(法人申請のみ)
- 代表者の住民票(個人申請のみ)
- 専任の取引主任者の顔写真
- 事務所付近の地図・写真
- *
- 免許を受けた後の義務
- 証明書の携帯等の義務
- 帳簿の備え付けの義務
- 標識の掲示等の義務
- 専任の取引主任者「勤務先(業者名)および免許証番号」の登録
- *
- ほか法定様式として、略歴書、宅地建物取引業経歴書等ご記入していただく書類もございます。
(3) 変 更
免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。
変更届出事項
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- 法人の場合、登記が必要な場合は届出より先に登記を済ませます
- 商号
- 主たる事務所
- 代表者の就任・退任
- 役員の就任・退任
- 政令で定める使用人の就任・退任
- 専任の取引主任者の就任・退任
※就任の場合、事前に資格登録簿の内容変更が必要 - 従たる事務所の設置・移転・廃止・名称
- 代表者・役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者の姓名
- 免許証の再交付
- 営業保証金の差替
- *
- 個人の場合
- 名称
- 主たる事務所
- 政令で定める使用人の就任・退任
- 専任の取引主任者の就任・退任
※就任の場合、事前に資格登録簿の内容変更が必要 - 従たる事務所の設置・移転・廃止・名称
- 代表者・政令で定める使用人・専任の取引主任者の姓名
- 免許証の再交付
- 営業保証金の差替
(4) 免許換え
事務所の移転・廃止・新設等に伴って、他県知事免許、知事免許⇔国土交通大臣免許に免許がかわることをいいます。
(5) 免許の有効期間
免許の有効期間は5年とし、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。手続きを怠った場合は免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅建業を営みますと、法律より罰則が科されます。