定款変更登記について - 本店移転・役員変更等の登記代理なら東京都港区芝浦(田町駅)の司法書士

定款変更登記
(1) 商号の変更
(登録免許税3万円)
商号には、@ローマ字(大文字及び小文字)Aアラビア数字B「&」(アンパサンド)・「’」(アポストロフィー)・「,」(コンマ)・「−」(ハイフン)・「.」(ピリオド)・「・」(中点)を使用することができます。Bについては最初と最後に使用することはできません。ローマ字のみの会社やアラビア数字のみの会社も設立できます。
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- ABC(エービーシー)株式会社のように読み方を挿入するような商号はすることはできません。
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- 商号変更登記をする場合には会社代表印も変更することがほとんどです。変更する場合は代表取締役個人の印鑑証明書が必要となります。
(2) 目的の変更
(登録免許税3万円)
目的の変更登記が必要な場合は、目的を追加される場合が多いと思います。目的はいくつでも追加することができます。許認可が必要な事業も追加しておいて必要に応じて許認可を取得することも可能です。しかし、可能性のあるものすべてを追加してしまうと場合によっては金融機関から融資がおりないこともあります(金融に関する事項等)。
(3) 本店の変更登記
(管轄内移転 登録免許税3万円)
(管轄外移転 登録免許税6万円)
管轄とは、本店所在地により、法務局によって区分けされた申請する場所のことです。例えば中央区から千代田区に本店を移転しても管轄は同じ東京法務局本局のため3万円で済みますが、中央区から港区へ本店移転をした場合は東京法務局港出張所管轄に変わるため6万円必要となります。
(4) 役員変更
(資本金1億円以下は登録免許税1万円)
(資本金1億円を超える場合は登録免許税3万円)
取締役・監査役の任期は10年まで延長することができるようになりました。10年の任期だと役員変更時期を忘れたり、10年契約のため、その間の取締役の変更が難しくなる場合もあります。
また、代表取締役の住所変更登記の場合もご連絡ください。
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- 会社法施行(平成18年5月1日)以前の会社で公開会社(株式の譲渡制限がない株式会社)かつ小会社の場合は、監査役の変更登記が必要な場合があります。ご確認ください。
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- 具体例
任期を延長したい!
1人取締役の株式会社にしたい!
(5) 株式の譲渡制限の設定・変更・廃止
(登録免許税3万円)
株式を譲渡する場合に株主総会や取締役会等の承認を必要とするという規定。この規定のない会社を公開会社、ある会社を非公開会社という。上場会社や上場を目指している会社、株主の多い会社等以外は通常設定されます。任期の延長や取締役会・監査役を置かない会社の場合は必須となります。
(6) 取締役会・監査役の設置・廃止
(登録免許税3万円)
会社法施行日(平成18年5月1日)以前に設立した株式会社はこの規定があるとみなされ会社謄本に自動的に記載されています。
(7) 資本金の変更
(増資の場合 登録免許税 増資額の1000分の7、3万円未満は3万円)
(減資の場合 登録免許税 3万円)
一般的な増資の場合は株式を発行して資本を増加させます。この方法以外にも準備金又は余剰金を資本金に組み入れる場合、新株予約権の行使があった場合等があります。
(8) その他
- 株式の分割・併合
- 株券を発行する旨の定めの廃止
- 新株予約権の発行
- 有限会社の変更登記 等
* 登録免許税に関しては、すべてが別々にかかるという訳ではない(例えば、商号と目的の変更を一緒にした場合は6万円ではなく3万円)のでお気軽にお問い合わせください。